秋田県事業承継資金
- 円滑な事業承継実施のため、一定の要件を満たし商工会等の推薦または秋田県知事の認定を受けた方が利用可能です。
- 県の保証料全額補助があるため、保証料負担がゼロとなります。
| 保証対象者 | 次のいずれかに該当する中小企業者 ①破産、民事再生、会社更生、特別清算等の開始または金融機関の取引停止処分となった企業から営業譲渡を受けて当該事業を行い、事業開始から1年を経過していない者 ②事業の一部または全部を取りやめる企業から営業譲渡を受けて当該事業を行い、事業開始から1年を経過していない者 ③事業承継により従業員等が代表となり、1年を経過していない法人(新代表が旧代表の三親等以内の親族である場合を除く) ④経営承継円滑化法第12条第1項各号の規定による秋田県知事の認定を受けた者 |
| 借入限度額 | 1億円(秋田県知事の認定を受けた方は2億円) |
| 保証期間 | 10年(据置3年以内を含む)以内 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 借入利率 | 年1.95%※(所定の機関から支援を受けた方、後継者育成塾修了者は年1.75%) |
| 保証料率 | 年0.00% |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある |
※セーフティーネット保証1~4号および6号認定を利用した場合は年1.75%
秋田県事業承継資金融資特別保証「バトンタッチ」
- 円滑な事業承継実施のため、一定の要件を満たす法人について、事業承継時に経営者保証なしでご利用いただけます。
- 経営者保証ありの既存借入金についても、経営者保証なしの本制度に借換可能です。
- 県の保証料全額補助があるため、保証料負担がゼロとなります。
| 保証対象者(法人)※ | 3年以内に事業承継を予定 | R7.3.31までに事業承継済み かつ 3年未満 |
|---|---|---|
| 借入限度額 | 2億円 | |
| 保証期間 | 10年(据置1年以内を含む)以内 | |
| 対象資金 | 運転資金・設備資金・個人保証人を提供している既往借入金の返済資金 | (事業承継前における)個人保証人を提供している既往借入金の返済資金 |
| 借入利率 | 年1.95% ※中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センターから事業承継計画の確認などを受けた方は年1.75% | |
| 保証料率 | 年0.00% | |
| 連帯保証人 | 不要 | |
※いずれの対象者についても、以下の全てを満たしている必要があります
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
事業承継サポート保証
- 事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約(子会社化)するための資金を調達できます。
| 保証対象者 | 次の全ての要件を満たす者 ①事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること ②持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること ③持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること ④承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること ⑤承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること |
| 借入限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 15年(据置2年以内を含む)以内 |
| 対象資金 | 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金 ※持株会社が被承継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る |
| 借入利率 | 金融機関所定利率 |
| 保証料率 | 年1.15%以内 |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 連帯保証人 | 原則として法人の場合は代表者(個人の場合は不要) |