責任共有制度 信用保証料 信用保証協会と金融機関が適切な責任分担を図り、両者が連携して、中小企業者の事業意欲 等を継続的に把握しながら、経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行 うことを目的とした制度です。 なお、セーフティネット保証や小規模事業者・創業者などを対象とした、責任共有対象外の 保証制度もあります。 金融機関は80%の保証部分について、信用保証協会から代位弁済を 受けますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。 金融機関がリスクを負担する方式は、「部分保証方式」と「負担金方式」 があります。(金融機関が選択します) ①部分保証方式 金融機関が融資する額の一定割合を保証する方式 ②負担金方式 金融機関の過去の保証利用実績(保証債務平均残高や代位弁済率等 実績)に基づき一定の負担金を支払う方式 金融機関の負担割合は20% 次の制度については対象除外となっております。 ①経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号および6号 ②災害関連保証 ③創業関連保証 ④特別小口保険に係る保証 ⑤事業再生保証 ⑥小口零細企業保証(県・市町村の小口資金など) ⑦求償権消滅保証 ⑧中堅企業特別保証 ⑨東日本大震災復興緊急保証 ⑩事業再生計画実施関連保証(責任共有制度対象外の保証付既存借入 金を既存残高の範囲内で借換する場合) ⑪危機関連保証 ⑫伴走支援型特別保証(責任共有制度対象外の保証付既存借入金を既 存残高の範囲内で借換する場合) 具 体 的 な 方 式 金融機関の負担割合 主な対象除外制度 <責任共有制度における金融機関の負担部分イメージ図> 代位弁済時点 金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受けますが、事後 的に約20%の負担金を信用保証協会に支払うこととなります。 80% 信用保証協会からの代位弁済額 20% プロパ-分 保証時点 ①部分保証方式 ②負担金方式 80% 保証部分 20% 非保証部分 代位弁済時点 100% 信用保証協会からの代位弁済額 保証時点 100% 保証部分 20% 負担金 責任共有制度 責任共有制度とは 責任共有制度の詳細 Credit Guarantee Corporation of Akita DISCLOSURE 2026 8
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