信用補完制度について 信用補完制度について ④回収金納付 預託預金 監督 基金補助金 監督 ⑥(求償債務)返済 金融機関等負担金 出捐・監督 損失補償 回収金納付 ⑤代位弁済 ②保証承諾 ③保険金支払 ②保険料支払 ①信用保険契約 補助金 ①保証委託申込 ①保証委託申込 ②保証承諾 ③融資実行 ④返済 ⑤代位弁済 ⑥(求償債務)返済 中小企業者が信用保証を利用される場合、金融機関を経由して、あるいは直接信用保証 協会に申し込みます。 信用保証協会は事業の内容などを調査し、申込を承諾する場合は金融機関へ「信用保証 書」を発行します。 金融機関は、「信用保証書」の条件に基づいて融資を実行します。この際、中小企業者 は所定の保証料を金融機関を通じて信用保証協会へ納めます。 中小企業者は、返済条件に基づいて、借入した金額を返済します。 何らかの事情で返済が困難になった場合、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済の 請求を行います。信用保証協会は、代位弁済請求に基づき、中小企業者に代わって金融機 関へ代位弁済します。代位弁済と同時に、信用保証協会は、中小企業者に対して求償権を 取得し債権者となります。 代位弁済後、中小企業者は信用保証協会へ求償債務の返済をします。 ①信用保険契約 ②保険料支払 ③保険金支払 ④回収金納付 信用保証協会の保証は、原則として、中小企業信用保険法に基づき日本政策金融公庫が 行う信用保険に付されます。 信用保証協会は、日本政策金融公庫に対し保険の種類ごとに定められた信用保険料を支 払います。 返済が困難となった中小企業者に代わって信用保証協会が金融機関へ代位弁済した場 合、日本政策金融公庫に保険金の支払いを請求します。日本政策金融公庫は信用保険の種 類に応じ、代位弁済した元金の70%~90%を保険金として信用保証協会に支払います。 中小企業者からの求償債務返済に応じ、信用保証協会は回収金の70%~90%(上記③と 同じ割合)を日本政策金融公庫に返納します。 信用保険制度のしくみ 信用保証制度のしくみ DISCLOSURE 2026 DISCLOSURE 2026 5
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